
2023年、厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」にて石綿(アスベスト)を含むおそれが高い「工作物」の解体・改修の事前調査でも、「建築物」「船舶」と同じように、調査実施者の要件新設を求める報告書を公表しました。
2026年1月1日から石綿障害予防規則と大気汚染防止法の一部改正により、事前調査のうち、工作物に係るものについては、必要な知識を有する者として工作物石綿事前調査者 またはこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者が行うことが義務化されました。
また、事前調査を行った者の氏名の記録及びその者が事前調査を行うことのできる要件を満たすことを証明する書類の写しを、事前調査の終了した日(分析調査を行うときは、すべての事前調査の終了した日と分析調査の終了した日の遅い方の日)から3年間保存することが義務化されました。
弊社は義務化前でも工作物石綿事前調査者の資格を3名取得しております。
建築物、工作物等の石綿調査はストラボにお任せ下さい。
工作物における石綿事前調査の対象となる解体・改修作業は以下のものとなります
- 特定工作物(※)の解体等の作業
- 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業(塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去等を含みます。
(※)特定工作物とは
石綿則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物に掲げる工作物で、以下の工作物のことを指します。
- 反応槽
- 加熱炉
- ボイラー及び圧力容器
- 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建設設備を除く。)
- 焼却設備
- 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建設設備を除く。)
- 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
- 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
- 変電設備
- 配電設備
- 送電設備(ケーブルを含む。)
- トンネルの天井板
- プラットホームの上家
- 遮音壁
- 軽量盛土保護パネル
- 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
- 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)
出典:厚生省ホームページ、【石綿】工作物の解体等に係る事前調査者について(令和8年1月1日施行)